Column 不動産お役立ち情報

2017.11.25

不動産売却で発生する税金について

不動産お役立ち情報

不動産を購入すると様々な税金が掛かりますが、売却する際にも様々な税金が掛かります。
売却の際は提示された金額がそのまま手元に残るわけではありませんので、
売却時にどういった税金が掛かるのか事前に知っておく必要があります。

 

譲渡所得税について

不動産売却で発生した利益は譲渡所得と呼ばれ、その譲渡所得に掛かる税金のことを譲渡所得税と言います。
売却額から不動産を購入した金額と諸費用、売却時の諸費用を差し引いた金額が譲渡所得となって手元に残ります。

この譲渡所得に譲渡所得税の税率を掛かると、譲渡所得税が算出できます。
譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって異なり、
所有期間が5年以上なら譲渡所得税の税率は15%、5年以下なら譲渡所得税の税率は30%となります。
また、譲渡所得税には軽減特例措置がいくつかありますので、節税することも可能です。

 

印紙税について

不動産売却では不動産売買契約書の作成が必要となり、この売買契約書に掛かる税金が印紙税です。
印紙税は不動産の金額によって変わり、金額によって印紙税が数百円の場合もあれば数十万円掛かる場合もあります。
売買契約書の原本は売主と買主で1枚ずつ所有するのが基本なので、印紙税は売主と買主で折半することが一般的です。
しかし、売主は売買契約書の原本を所有しなくても問題ないので、原本をコピーして所有しておけば節税することも可能です。

 

登録免許税について

金融機関から融資を受けて不動産を購入すると、その不動産には抵当権が設定されています。
この抵当権を外すための手続きに掛かる税金が登録免許税です。

抵当権抹消登記の手続きは自分で行う方法と司法書士に依頼する方法があり、
自分で手続きを行った場合は不動産1つに対して1000円の登録免許税が掛かり、
司法書士に依頼した場合は登録免許税ではなく司法書士への報酬として数万円支払いが発生します。

 

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