Column 不動産お役立ち情報

2017.11.25

普通の会社員が不動産投資を始める場合「開業届」を提出すべき?

不動産お役立ち情報

昨今、サラリーマンの間で増えつつある不動産投資による資産運用。
手堅く収益を確保するには、その方面の知識に精通するだけでなく、
適切な手続きに関する情報もしっかり押さえておきたいもの。
たとえば不動産投資をする際の開業届は、出すか出さないかで節税効果が大きく異なるケースも。
今回は、不動産投資で開業届を出す必要性とそのメリットについてご説明します。

 

◆なぜ開業届が必要なの?

会社員が不動産投資を始める際、開業届を提出しなかったからといって罰則があるわけではありません。
そのため、煩雑な手続きを面倒がって提出しない人も多いのが実情です。
しかし、不動産投資で得た利益の管理や、税金の支払いをスムーズにするためにも、
できればきちんと届け出を行ったうえで不動産投資を始めたいものです。

勘違いとしてよくあるのが、「開業届を出したら会社にバレる」というもの。
しかし、実際にはそれによって会社に不動産投資をしている事実が露見するようなことはほとんどないでしょう。
また、役所に届け出ることで税金負担が多くなり、収益とのバランスが悪くなることを危惧して出さない人もいますが、
むしろ開業届を出すことで税制上のメリットが得られるのです。

不動産投資において開業届を出すデメリットはあまり見えず、むしろメリットが目立つ点を考えれば、
しっかりその手続きを済ませたうえで投資計画をスタートさせることをおすすめします。

 

◆開業届を提出するメリット

不動産投資で開業届を出す最大のメリットは、先ほども触れた通り税制面での優遇措置です。
税の申告には青色申告と白色申告があり、前者を選択すれば白色申告にはないさまざまな控除が受けられます。
青色申告だと最大65万円の控除が可能で、向こう3年の赤字繰り越しといったありがたい措置も。
そのほか、自宅家賃を経費として計上することも可能。
さらに白色申告では10万円未満の一括計上しか認められない減価償却は、年間300万円まで計上できます。

このような青色申告による税制面の恩恵は、開業届を出すことで受けられます。
不動産投資で得た収入は確定申告する必要がありますが、開業届を出せば上記のような節税対策も大いに見込めるのです。

 

◆開業届の提出方法

開業届は、管轄の税務署に提出することになります。
不動産投資の場合、物件を売り主から引き渡されてから1ヶ月以内には手続きを済ませるようにしましょう。
届け出が遅くなったとしてもペナルティなどはありませんが、青色申告との兼ね合いで節税対策が生かされないケースもあります。
青色申告を行う場合は、承認までに時間を要し、そのための手続きも別途必要です。
手続きが遅れて年度をまたいでしまうと、受けられるはずの税の優遇も受けられません。
青色申告を想定する場合は、早めの提出が肝心です。

ちなみに、西宮市の管轄は西宮税務署で、神戸市は神戸税務署など4税務署、
大阪市では浪速税務署など21税務署がそれぞれの区の管轄を担当しています。
マンション投資を行う管轄エリアを確認したうえで開業届を出すようにしてください。

 

◆開業届の提出と法人設立は異なる

開業届と法人設立には明確な違いがあります。
会社員が不動産投資で開業届を出す場合、まずは個人事業主として開業届を出すことになるでしょう。
個人と法人とでは、税率や節税効果の面で大きく異なる点に注意が必要です。

個人事業だと累進課税方式で税が課されるため、最大45%の所得税が引かれます。
不動産投資による収益が増大して安定路線に乗れば、法人化するのもいいでしょう。
法人の所得税課税は23%程度ですので、収益規模次第では大きな節税効果が見込めます。

西宮市や神戸市、大阪市などの関西主要都市圏は、人口も順調に増え続ける不動産投資の成長市場。
将来的には法人化も視野に、投資計画を立ててみてはいかがでしょうか。