Column 不動産お役立ち情報

2017.11.25

不動産売買の仲介手数料について

不動産お役立ち情報

仲介業者を通じて不動産の売買を行った場合、仲介業者に仲介手数料を支払う必要があります。
より良い不動産の取引をするためにも、仲介手数料についての知識を深めて置きましょう。

 

仲介手数料には限界がある

仲介手数料は媒介報酬とも呼び、不動産売買や賃貸の取引が成立した際に、不動産仲介業者への成功報酬として支払います。
仲介手数料には、広告や購入希望者への現地案内に関わる費用などが含まれております。
不動産仲介業者が受け取る報酬の額は、宅地建物取引業法によって上限が定められています。
宅地建物取引業法の第46条には「報酬の額は国土交通大臣の定めるところによる」「その額を超えて報酬を受け取ってはならない」と規定されていますので、上限額を超える仲介手数料を受け取った場合は法令違反となります。また、法令で定められた上限額を超えて請求することもできません。

 

仲介手数料の算出方法

売却額が200万円までの部分の仲介手数料が5%以内の額、200万円以上400万円以下までの部分の仲介手数料が4%以内、400万円を超える部分の仲介手数料は3%以内と定められています。

例えば、3,000万円の場合。3,000万のうちの200万円までは5%。200万円〜400万円の200万円分は4%。400万〜3,000万の部分を3%で計算します。

 

不動産売買で仲介手数料を支払う時期

不動産売買の契約が成立すると仲介手数料の請求権が発生します。
その際に、仲介手数料の全額を支払っても良いのですが、
契約が成立した時点では引き渡しが完了していない場合が多くあります。

そのため、不動産売買の場合は契約締結時に仲介手数料の50%を支払い、
引き渡し完了の際に残りの50%を支払うことが望ましいと言われています。

仲介手数料について不明な点がございましたら、お気軽に弊社にご相談ください。

 弊社は西宮市に拠点を構えており、西宮市を中心に神戸市や尼崎市などで、仲介物件をご紹介しております。
土地や一戸建て、分譲マンションなどの仲介物件を取り扱っております。
お客様一人ひとりに寄り添った最適なサービスをご提供いたしますので、
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